規約


北海道大学環境科学同窓会規約


(名称)
第1条 本会は、名称は「北海道大学環境科学同窓会」とする。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、学院の発展に寄与し、合わせて社会に貢献することを目的とする。

(所在地)
第3条 本会の事務局は北海道大学院環境科学院内におく。
住所:〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員名簿の整備に関すること
(2) 会員の親睦・交流事業に関すること
(3) 在学生と修了生の交流事業に関すること
(4) 会の広報に関すること
(5) 在学生の支援に関すること
(6) その他本会の目的を達成するための事業

(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員
環境科学研究科、地球環境科学研究科、環境科学院(以下、環境科学院等)の修了生、論文博士として博士の学位を修得したもの、在籍中の教員、および在籍経験のあるもの
(2) 準会員
環境科学院の在学生
(3) 特別会員
学生、職員などとして、環境科学院等に在籍したことのあるもので希望者

(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長3名
(3) 幹事長1名
(4) 幹事数名
(5) 評議員8名以上
(6) 監事2名
(7) 顧問若干名

(役員の選出)
第7条 役員の選出は、それぞれ次に定めるところによる。ただし、監事は他の役員を兼ねることができない。
(1) 会長は、環境科学院長が務める。
(2) 副会長は、正会員の中から、3名を評議会が選出し、会長がこれを委嘱する。
(3) 幹事長は、正会員であり環境科学院の教員の中から評議会が選出し、会長がこれを委嘱する。ただし、該当者がいないときには、この限りではない。
(4) 幹事は、正会員の中から評議会が選出し、会長がこれを委嘱する。
(5) 評議員は、正会員の中から、会長が委嘱する。
(6) 監事は、正会員の中から、評議会が選出し、会長がこれを委嘱する。
(7) 顧問は、環境科学院長、会長、副会長経験者、名誉教授等の中から、必要に応じ、会長がこれを委嘱する。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は、それぞれ次に掲げる通りとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、会長が予め定めた順序により、その職務を代行する。
(3) 幹事長は、本会の所事務を処理し、会務に関する書類および帳簿を管理する。
(4) 幹事は、幹事会を組織し、会務の運営について建議するとともに会員間の連携に当たる。
(5) 評議員は、第11条第2項に定める事項を審議、決定する。
(6) 監事は、本会の経理及び執行に関する監査を行う。
(7) 顧問は、本会の重要事項に関し会長の諮問に応じ、また、本会の運営に関して意見を述べることができる。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、会長の任期期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充または増員により選任された役員の任期は、それぞれ、前任者または現任者の任期と同一とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、引き続いてその職務を行なうものとする。

(機関)
第10条 本会に次の機関を置く。
(1) 評議会
(2) 幹事会

(評議会)
第11条 評議会は、1年に一度定期に開催するものとする。評議会は、会長、副会長、幹事長、評議員より構成される。
2 評議会は、会長が招集し、次の事項を審議、決定する。
(1) 事業報告及び収支決算に関すること
(2) 事業計画及び収支予算に関すること
(3) 役員の選任及び解任に関すること
(4) 規約改廃に関すること
(5) その他、本会の運営上必要と認める事項

(幹事会)
第12条 幹事会は、会長および幹事が必要に応じ招集し、次の事項を協議する。ただし、必要に応じ、役員の出席を認める。
(1) 会務の運営に関する全ての事項

(名簿登録管理)
第13条 会員への連絡手段を主たる目的として、本会は会員の個人情報を収集し利用する。
2 新会員については入会時に修了年次に氏名・住所・連絡先電話番号を本会あてに提出する。
3 前項に関わる事務手続きは、修了年次の指導教員が担当し進める。
4 会員はその姓名、連絡先等に変更が生じた場合には、幹事宛に届け出る。
5 会員の個人情報の管理にあたっては、各法令にしたがって厳正かつ安全に取扱う。

(経費)
第14条 本会経費は、年会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。

(年会費)
第15条 本会正会員、特別会員は、年会費として別に定める額を納入する。納入方法は、別に定める。
2 前項に規定する正会員、特別会員の年会費の額は、金1000円とするが、入会時に3年分を一括納入したものは、それ以降の年会費を免除する。
3 準会員の年会費は、会費を徴収しない。

(拠出金品の不返還)
第16条 既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(委任)
第18条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が幹事会に諮って定める。

(規約の変更)
第19条 本規約の変更は、評議会において出席者の過半数以上の同意をもって行われる。

附 則
本会の設立年月日は、平成24年5月10日とする。
この規約は、平成24年5月10日から適用する。
平成27年10月1日より、本改訂版を適用する。

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